1984-04-17 第101回国会 参議院 商工委員会 第6号
○対馬孝且君 長官ね、私はこういうことを言いたくないんだけれども、本当に現実にこれは新聞報道でも出ておりますけれども、間違いなら別だけれども、朝日新聞にこのようにちゃんと出てい るのは、現有タンカーの備蓄が三光汽船、ジャパンライン、川崎汽船、日本郵船、東京タンカー、親和海運、出光タンカー、山下新日本汽船、日正汽船、太平洋海運、二十七隻で、しかし今の朝日新聞見ると百六十億ですよ、はっきり申し上げて。
○対馬孝且君 長官ね、私はこういうことを言いたくないんだけれども、本当に現実にこれは新聞報道でも出ておりますけれども、間違いなら別だけれども、朝日新聞にこのようにちゃんと出てい るのは、現有タンカーの備蓄が三光汽船、ジャパンライン、川崎汽船、日本郵船、東京タンカー、親和海運、出光タンカー、山下新日本汽船、日正汽船、太平洋海運、二十七隻で、しかし今の朝日新聞見ると百六十億ですよ、はっきり申し上げて。
○政府委員(小野重和君) これは御案内かと存じますが、出光タンカー所属の徳山丸が土佐沖でスラッジを不法投棄したという事件がございまして、これを契機にいたしまして、昭和五十五年の四月十六日付でございますけれども、運輸省に対しまして、海洋汚染の防止のための指導監督、その他所要の措置につきまして、なお一層推進していただくようにという要請文を出しております。
○土井委員 先般、これはタンカーからのスラッジを投棄したという問題で徳山丸事件というのがございまして、これは運輸委員会の方でも大きく取り上げられておりますが、出光タンカーの徳山丸からスラッジが海洋投棄されたという問題であります。これは考えてみると、徳山丸だけに限らず、タンカーのスラッジというのがどこでどういうふうに投棄されているか、行方は杳としてわからない。
しかし、出光タンカーの従業員ですよ、船長にしても一等航海士にしても。それがいまあなたのおっしゃったように、忠実にやるべき義務を果たしていればそういう事態は起こらないのにもかかわらず起こっている。その点については、やはり出光タンカーの責任は明らかなことじゃないかというふうに思いますが、その点どうですか。
しかも、それが出光タンカーの従業員。だとすれば、出光タンカーの責任そのものも私は非常に重大だと思うんですね。特に私伺いたいのは、これは油記録簿に記載されていなかったと聞いていますが、どうですか。
出光タンカーが出光興産株式会社の中でどのぐらいの地位にあるかということを見ましたら、これ、株主構成でありますが、出光タンカーは一三・九%。これはちょっと古いんだと思うんですが、二年ぐらい前ですから。ですから、出光興産の中における出光タンカーKKというものはかなりのウエートを持っておるということが言えると思うんです。
合理化といいますか、営業政策といいますか、大型タンカーを一日とめれば幾ら損害を受けるというような試算表が出ておりまして、昨日の質問におきましては、出光タンカー社長は、一日徳山丸をとめれば五百万円の損害を受ける、こういうふうに答弁しています。 そういたしますと、今日三十万円以下の罰金、そして二十万円取った。一日とめたら五百万円損するのですよ。二十万円過料を払え、はいと言って払った。
ところが、今回の徳山丸事件でございますが、この場合におきましては、すでに新聞紙上等においても刑事事件に問われているわけでございますが、その船主であるところの出光タンカーについては海洋汚染防止法によっては責任が全く及ばないことになっておる。果たしてこれでいいかどうか。
○田畑委員 昨日は、私ども運輸委員会に、例の徳山丸の廃油不法投棄事件で、あの徳山丸に乗り込みまして廃油の投棄現場を目撃いたしました加藤邦彦さん、徳山丸の船主であるところの出光タンカーの長野専務、それからそうした海洋投棄を指揮したと見られる会社の内外産業の社長、さらに元海上保安庁のお二人、合計五人をお呼びいたしまして、われわれはこうした廃油の海洋投棄問題についていろいろと意見を聞き、また質問をいたしたわけでございます
○三浦(久)委員 そうすれば、いわゆる船長さんとか二等航海士、三等航海士ですか、そういう方たちは不法投棄の現場を目撃しているというふうに判断をするのが当然だと思うのですけれども、出光タンカーとしてはどういうふうにその点御判断されていますか、現在。
○田畑委員 そうすると、処理は出光タンカーでございますか。簡単に答えてください。
概要は、「徳山丸」という出光タンカー所有の十三万六千総トンのタンカーでございますが、これが四国沖においてタンククリーニング作業中、このタンククリーニング作業を請け負いました内外産業従業員数名が同作業に伴ってスラッジを数回にわたって海洋に投棄した、こういうことでございます。 私どもは三月二十一日に情報を入手いたしまして、その後捜査に着手をいたしました。
出光タンカーと同じような業務をしている企業に対して通達なり、あるいは報告を求めたのかどうか。あるいは現況で産業廃棄物を処理している企業の件数、それからその処分量、さらに許認可を持っている業者であるのかどうか。そういう点も踏まえて、何らかの手を打たれたかどうかをお聞きして、私の質問を終えたいと思います。
○井上(一)委員 徳山丸の事件で、出光タンカーだけでなく、同じような業者からもどういう処分の仕方をしているか報告を受けて、陸上で処分をされているとすればこれは厚生省の管轄なのですが、それを承知していないというのはおかしい。もう時間がありませんから、そういう詳細を私あてに届けてくれますか。
○田畑委員 ただいま勉強してやるというお話でございますからそれ以上は申し上げませんが、この内外産業というのは、私は手元に資料を持っておりますが、決して出光タンカーだけを請け負っているのではないのです。たくさんの大手の船会社を引き受けておるわけですね。だからここ一件だけ起こったとはどうも考えられないのです。
御案内のように船会社は出光タンカーの船でございますが、それを山水商事というのが請け負いまして、その山水商事から、いま取り調べを受けている内外産業というのが受けまして、そしてそれがまたいわゆる人夫を大阪あるいは神戸において求めまして、その人夫が二十三人乗り込んでこれを目撃したりあるいは作業に従事したわけでございますが、いわゆる出光タンカーの直接の請負会社でありますところの山水商事、この山水商事は山下新日本汽船
徳山丸事件でございますが、私ども三月二十一日に、出光タンカー所属のタンカー十三万六千総トンの徳山丸、この船からスラッジが海洋に不法に投棄されたという情報を入手をいたしたわけでございます。これが事実といたしますれば、当然海洋汚染災害防止法違反でございます。そういうことで、直ちに二十一日以降捜査を開始したわけでございます。
労基法によってもそういうことがちゃんと義務づけられておるわけですけれども、出光タンカーあるいは下請会社が、そこで働いておった人たちの名簿を十分具備しておったのかどうか。
出光タンカー所属のタンカー徳山丸十三万六千総トンでございますが、これが本年の二月二十九日から三月六日までの間高知沖においてタンククリーニングを行いましたが、そのタンククーニングより発生いたしましたスラッジを海洋投棄したという情報を海上保安庁は三月二十一日に入手いたしております。
最近の新聞報道によりますと、御承知のように、出光タンカーの徳山丸の問題、これがにぎわしておるわけですけれども、この徳山丸がドック入りをするということでもって相生港へ回航する途中に土佐沖で大量の油性スラッジを投棄したと伝えられておりますけれども、現在までに海上保安庁で把握した事実関係について御説明願いたいと思いますが。
新聞報道によりますと、出光タンカー徳山丸のスラッジの大量不法投棄事件が報道されておるわけであります。大阪の加藤邦彦さんといわれる方の告発で明らかにされつつあるわけですが、この事件の概要、それから通報を受けてからの対処状況、今後の方針について説明をいただきたいと思いますが、これは海上保安庁に。
したがって、その内外産業株式会社は、契約に従って当然適正に処理しているものと思うというようなことを出光タンカーの人が言っているという記事がきのうの読売にもありました。
○関委員 この出光タンカー、これは大手ですね。こういう大手のものが堂々と国の法律に違反して不法投棄をする。この処分、処罰はどういうふうにするつもりですか。
○真島政府委員 現在の海洋汚染防止法の罰則では、いわゆる両罰規定になっておりまして、船舶所有者と申しますか、もとの、たとえば今回の件で言えば出光タンカーさらにその行為者、両方が罰せられることになっております。私ども、捜査の結果、仮にそういうような、出光タンカーも当然責任があるというふうな捜査結果が出ました場合には、厳正に処置をしてまいりたいと思います。
概要を申し上げますと、徳山丸、これは御指摘のとおり出光タンカーの所属の十三万六千トンのタンカーでございますが、これが四国の土佐沖におきましてタンククリーニングの作業を実施し、その間に船底からスラッジと申しまして油性混合物、非常に油分の高いものでございますが、これを不法に海中に投棄しておると、こういう情報でございます。
○松本(忠)委員 いまのお答えで私どもの承知している数字と合うわけでございますけれども、出光石油の子会社でございますところの出光タンカーの保有する九隻というのは、いまお答えの中のどちらに入るわけですか。もちろんこれはいわゆるその他の方に入るのが当然だと思うのですけれども、そうでございますね。——間違いございませんね。 それでは次の問題。
それをお買いになった関係上、現在の持ち株は出光佐主氏が二百万株、出光計助氏が七十四万七千六百株、出光佐三氏の長男の出光昭介氏が四十万株、そのほかに全額出光氏が出資をしている子会社、自分の支配下の、個人財産と同じ日章興産が五百十万株、出光タンカーが二百七十五万株、日之出興産が七十二万二千四百株、そのほかに、いまも言う社員の持ち株を全部吸い上げた、いわゆる松寿会が持っている株が六百十八万株、名前は松寿会
御指摘のとおり、私のほうの資本金、現在十億でございまして、株主の内容は、出光松寿会というのが三〇・九%、日章興産というのが二五・五%、出光タンカーが一三・八%、出光佐三が一〇%、それから出光美術館が、これは財団法人でございますが、一〇%、日之出興産が四・一%、出光計助が三・七%、出光昭介が二%、以上でございます。
それからもう一点、出光タンカーのお話が出ましたけれども、これは自社保有のタンカーということになりますと、計画造船の中でそれほど高い比率でございませんので、十数%のものでございまして、この八五%のうちの六十数%が鋼船で積み取っておるわけでございますが、これは船会社の計画造船のものでございます。
そうすると出光タンカーの二十五万トンの船一ぱいを例にとりますと、これは一キロリットル、約一トンですね。これを千二百八十円で運んでおったときと三千三百五十七円になったときと比べると、トンについて大体二千円もうかるわけですね、出光の船は。そうすると二十五万トンタンカーだと一度行ってくると昨年よりも五億金がもうかるわけですね。一ぺん行ってくると出光タンカーは七億四千万円になるわけですね、運賃が。
出光タンカーがあるのでしょう。それは何も出光の石油は値上げする必要ないじゃないですか。何で上げるのですか。おかしいじゃないですか。
非集約でこれ以上の高い配当をやっているのは、三光汽船が八%、東京海事が一二%出光タンカーが六%、東燃タンカーが一二%、いろいろございます。こういう高配当をしておる。こういうところは、どういうぐあいで高配当になっているのか。